
パスポートを紛失してしまった…
これからどうすればいいんだろう?
パスポートは世界中で通用する唯一の身分証明証です。
パスポートがあることで、あなたの名前と国籍を証明できます。
なので、海外でパスポートを紛失すると、その瞬間からあなたが「日本人である」という証明できるものがないという状況になります。
また、パスポートがない状態のままでは日本にも他の国にも行くことができません。
パスポートを紛失した人がすべきことは以下の3つです。
- ポリスレポートを作成する
- 紛失一般旅券等届出書」を提出する
- 「パスポートを再発行する」または「渡航書を申請する」
この3つの手続きのために、どのような書類を用意しないといけないのか、どうやって申請をするのかを説明していきます。
「パスポートを再発行する」または「渡航書を申請する」のどちらを選択するにしても、手間とお金と時間がかかります。
パスポートを紛失してしまった人は、記事を参考にして、すぐに手続きをするようにしましょう。
パスポートを海外に紛失した後に絶対にすべきこと


まず、「パスポートの再発行」、「渡航書の申請」のどちらをするにしても
- ポリスレポートを取得する
- 紛失一般旅券等届出書を提出する
という2つの手続きが絶対に必要になります。
以下から詳しい流れを解説します。
ポリスレポートを取得する
ポリスレポートとは、現地の警察があなたのパスポートが紛失したことを証明する書類のことです。
パスポートを紛失した後はすぐにポリスレポートを手に入れましょう。
ポリスレポートは
- ツーリストポリス
- 現地の警察署
のどちらでも手続きをして取得することができます。
ツーリストポリスは旅行客向けの警察なので、ツーリストポリスの手続きがおすすめですが、無い地域もあるので、その場合は現地の警察に行きましょう。
僕がチリでポリスレポートを取得した時の経験は別の記事「海外で盗難被害にあったらポリスレポートを作成しよう」にまとめています。
紛失一般旅券等届出書を提出する
ポリスレポートを取得した後は、被害にあった本人が現地の日本大使館あるいは領事館に行きましょう。
到着した後はパスポートの再発行の前にまず「紛失一般旅券等届出書」を届け出る義務があります。
「紛失一般旅券等届出書」とは文字通り「パスポートを紛失した」ということの届出書です。
届け出が受理されると、紛失したパスポートは失効されます。
これで、紛失したパスポートの効力はなくなり、悪用されることはなくなります。
つまり、この「紛失一般旅券等届出書」は、
- 紛失したパスポートの悪用を防ぐ
- 1人が2個以上のパスポートを不正に取得するのを防ぐ
ためのものだということです。
この届出書は大使館の窓口に置いてあります。
- 紛失一般旅券等届出書:1枚
- ポリスレポート(パスポート紛失を証明するため):1枚
- 顔写真(縦45mm × 横35mm):1枚(6か月以内に撮影されたもの)
- 戸籍謄本又は抄本(原本):1枚(6か月以内に発行されたもの)
- 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用):1通
日本大使館あるいは領事館の違い
日本大使館は日本から派遣された大使がいるところで、日本人旅行者に対してパスポートやビザの発給などをしてくれます。
大使館はその国の首都、領事館は首都ではないその国の主要都市に置かれます。
大使館、領事館どちらでも同じようにパスポートの再発行はできます。
日本大使館・日本領事館がどこにあるかは、外務省のページを参考にしてください。
パスポートを海外で紛失した後にパスポートを再発行する


ポリスレポートを取得し、「紛失一般旅券等届出書」を提出すれば、パスポートの新規再発行をすることができます。
パスポートを再発行すると書いていますが、紛失したパスポートと同じパスポートを再発行するのではありません。
正確には再び申請をして「新しいパスポート」を作るということになります。
そのため、海外でのパスポートの発行は日本と同じように「10年用」と「5年用」を選択することができます。
申請をした後からパスポートを受け取れる日までは、申請する国によって違ってきます。
一般的には1週間ぐらいかかります。
- 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用):1通
- 戸籍謄本又は抄本(原本):1通
- 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル):1葉
- その他参考となる書類
(必要に応じ本人確認、国籍確認ができるもの)
(記載事項に変更があり、新たにパスポートを申請する場合) - 手数料
海外でパスポート紛失後に再発行せずに渡航書を申請する方法


基本的にパスポートの新規再発行をするべきなのですが、時間がない短期旅行者の人は、再発行の代わりに「渡航書の申請」という選択肢があります。
渡航書は「日本への帰国のみ」を目的としたパスポートの代わりとなるものです。
パスポートを発行せず、渡航書を選択すれば、他の国に行くことはできず、日本に帰国する以外に選択肢がなくなります。
また、渡航書は発行から1週間から10日間ほどの有効期限しかありません。
そして、日本に帰国し、入国審査官に帰国が確認された後は、この渡航書の効力はなくなります。
つまり渡航書とは、日本に帰国するためだけの書類ということです。
当然ですが、また次に海外に行くときは日本でパスポートを取得しなければいけません。
この方法は短期旅行の人にオススメです。
長期旅行者、留学やワーキングホリデーをしている人など時間に余裕があるのなら、パスポートを再発行した方がいいと思います。
- 渡航書発給申請書:1通
- 戸籍謄本もしくは戸籍抄本(または運転免許証、国民保険証、本籍の入った住民票など日本国籍が確認できる書類):1通
- 航空券などの日本へ帰国することが確認できる書類
- 手数料
海外でパスポートを紛失した後にすべきことまとめ
海外でパスポート紛失した後にすべきことをまとめました。
まずは、ポリスレポートを取得し、紛失一般旅券等届出書を提出する。
そして、その後に「パスポート新規再発行」または「渡航書の申請」の手続きをしないといけません。
どちらをするにしても手間と時間がかかります。
普段からパスポートの管理に気をつけておきましょう。