パスポートを紛失してしまった…
これからどうすればいいんだろう?
パスポートは世界中で通用する唯一の身分証明証です。
パスポートがあることで、あなたの名前と国籍を証明できます。
なので、海外でパスポートを紛失すると、その瞬間からあなたが「日本人である」という証明できるものがないという状況になります。
また、パスポートがない状態のままでは日本にも他の国にも行くことができません。
そこで、この記事ではパスポートを紛失してしまった後に何をすべきかを解説していきます。
パスポートを紛失した人がすべきことは以下の3つになります。
- ポリスレポートを作成する
- 紛失一般旅券等届出書を提出する
- 「パスポートを再発行する」または「渡航書を申請する」
この3つの手続きのために、どのような書類を用意しないといけないのか、どうやって申請をするのかを説明していきます。
「パスポートを再発行する」または「渡航書を申請する」のどちらを選択するにしても、手間とお金と時間がかかります。
パスポートを紛失してしまった人は、記事を参考にして、すぐに手続きをするようにしましょう。
パスポートを海外に紛失した後に絶対にすべきこと
まず、「パスポートの再発行」、「渡航書の申請」のどちらをするにしても
- ポリスレポートを取得する
- 紛失一般旅券等届出書を提出する
という2つの手続きが絶対に必要になります。
以下から詳しい流れを解説します。
ポリスレポートを取得する
ポリスレポートとは、現地の警察があなたのパスポートが紛失したことを証明する書類のことです。
パスポートを紛失した後はすぐにポリスレポートを手に入れましょう。
ポリスレポートは
- ツーリストポリス
- 現地の警察署
のどちらでも手続きをして取得することができます。
ツーリストポリスは旅行客向けの警察なので、旅行客のトラブルに慣れているツーリストポリスの手続きがおすすめですが、無い地域もあるので、その場合は現地の警察に行きましょう。
僕がチリでポリスレポートを取得した時の経験は以下の記事にまとめています。
紛失一般旅券等届出書(パスポートの紛失届)を提出する
ポリスレポートを取得した後は、被害にあった本人が現地の「日本大使館」または「日本領事館」に行き、紛失一般旅券等届出書(パスポートの紛失届)を提出しましょう。
パスポートを紛失した人は、「紛失一般旅券等届出書」を届け出る義務があるからです。
「紛失一般旅券等届出書」とは文字通り「パスポートを紛失した」ということの届出書です。
届け出が受理されると、紛失したパスポートは失効されます。
これで、紛失したパスポートの効力はなくなり、悪用されることはなくなります。
つまり、この「紛失一般旅券等届出書」は、
- 紛失したパスポートの悪用を防ぐ
- 1人が2個以上のパスポートを不正に取得するのを防ぐ
ためのものだということです。
この届出書は大使館または領事館の窓口に置いてあります。
オンラインで必要事項を入力した後に、印刷して持っていくこともできます(ダウンロード申請書)。
- 紛失一般旅券等届出書(ダウンロード申請書または窓口で手書き):1枚
- ポリスレポート(パスポート紛失を証明するため):1枚
- 顔写真(縦45mm × 横35mm):1枚(6か月以内に撮影されたもの)
- 本人確認、滞在資格を確認できるもの
日本大使館は日本から派遣された大使がいるところで、日本人旅行者に対してパスポートやビザの発給などをしてくれます。
大使館はその国の首都、領事館は首都ではないその国の主要都市に置かれます。
日本大使館・日本領事館がどこにあるかは、外務省のページを参考にしてください。
公式 在外公館リスト|外務省
パスポートを海外で紛失した後にパスポートを再発行する
ポリスレポートを取得し、「紛失一般旅券等届出書」を提出すれば、パスポートの新規再発行をすることができます。
パスポートを再発行すると書いていますが、紛失したパスポートと同じパスポートを再発行するのではありません。
正確には紛失したパスポートとは別の「新しいパスポート」を作るということになります。
そのため、海外でのパスポートの発行は日本と同じように「10年用」と「5年用」を選択することができます。
大使館、領事館どちらでも同じようにパスポートの再発行はできます。
申請をした後からパスポートを受け取れる日までは、申請する国によって違ってきます。
一般的には1週間ぐらいかかります。
「紛失一般旅券等届出書の提出」と「パスポートの新規発給申請」は同時に申請できるので、必要な書類を一度に持っていきましょう!
- 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用):1通
- 戸籍謄本(全部事項証明書)※原本:1通
- 写真(縦45mm × 横35mm):1葉
海外でパスポート紛失後に再発行せずに渡航書を申請する方法
基本的にパスポートの新規再発行をするべきなのですが、時間がない短期旅行者の人は、再発行の代わりに「渡航書の申請」という選択肢があります。
渡航書は「日本への帰国のみ」を目的としたパスポートの代わりとなるものです。
パスポートを発行せず、渡航書を選択すれば、他の国に行くことはできず、日本に帰国する以外に選択肢がなくなります。
また、渡航書は発行から1週間から10日間ほどの有効期限しかありません。
日本に帰国し、入国審査官に帰国が確認された後は、この渡航書の効力はなくなります。
つまり渡航書とは、日本に帰国するためだけに発行される1回のみ使えるパスポートということです。
- 渡航書発給申請書:1通
- 戸籍謄本もしくは戸籍抄本、運転免許証、国民保険証、本籍の入った住民票など日本国籍が確認できる書類:1通
- 写真(縦45mm × 横35mm):1葉
- 航空券などの日本への帰国日程等が確認できる書類
- 手数料(3,000円程度)
当然ですが、渡航書を使って帰国した場合、また次に海外に行くときは日本でパスポートを取得しなければいけません。
この方法は短期旅行の人にオススメです。
長期旅行者、留学やワーキングホリデーをしている人など時間に余裕があるのなら、パスポートを再発行した方がいいと思います。
海外でパスポートを紛失した後にすべきことまとめ
海外でパスポート紛失した後にすべきことをまとめました。
まずは、ポリスレポートを取得し、紛失一般旅券等届出書を提出する。
そして、その後に「パスポート新規再発行」または「渡航書の申請」の手続きをしないといけません。
どちらをするにしても手間と時間がかかります。
普段からパスポートの管理に気をつけておきましょう。